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自動車税のお得な話(でも、軽自動車は要注意!)

車を持っていると、どうしてもかかってしまうのが税金です。
中でも自動車税というのがありますが、実はこの自動車税に関して、すこしお得な話があるのです。

そもそも、自動車税は、その年の4月1日時点での所有者に対して、1年分(4月から翌年3月分)が一括して請求されます。つまり、1年分前払いしなければならなくなるわけです。

この部分に関しては、車をお持ちの方なら当然ご存知なのですが、年度途中で売った場合のことについては、意外と知らない方が多いのです。

そのため、4月に入るかどうかを気にして、もうしばらくは乗る気だったのを、早目に手放してしまったり、といったケースが、まま、見られます。これは、実は、もともと必要ないことなのです。

といいますのも、年度途中で車を売った場合には、先払いした自動車税のうち、残りの年度分は還付される(もどってくる)からです。

1年分先払いしても、車を手放したあとの分については、もどってきます。ですから、自動車税の支払いを気にして、無理に3月中に売ってしまう必要はないのです。

たとえば、お持ちの車を8月に売却したとしましょう。
その場合、4月から8月の5か月分に関しては、実際に自分が所有していたわけですから、もどってきません。しかし、残りの9月から3月の7か月分に関しては、もどってきます。

つまり、自動車税は、払う時には1年分一括払いなのですが、もどってくる時には月割なのです。これを、<自動車税の月割制度>といいます。

普通は、売ったお店の方からお金がもどってきます(買取額にあらかじめ含まれている場合もありますので、きちんと確認しておきましょう)。

もし、何の音沙汰もなければ、ご自分でお店の方に問い合わせてみてください。自動車税が月割で還付されるというのは法律で決まっていることですから、しっかり受け取るようにしましょう。

ここまでは、車を売却する場合の話をしてきましたが、逆に中古車を購入する場合のことについても触れておきます。

中古車を購入した場合には、自動車税のその年度の残りの分を、月割で払う必要があります。この場合、中古車販売店に払えばOKです。

ただし、年度途中で廃車になった時等に備えて、<自動車税還付委任状>を、購入時に必ず受け取っておくようにしましょう。
(以前は無くても問題なかったのですが、平成18年4月からの税制変更にともなって、もらっておく必要が出てきました)。

ところで、ここでひとつ、注意しなければいけないことがあります。

これまでの話は自動車税についての話、つまりは、普通車に関する話です。 車は車でも、軽自動車の場合には、事情は全く異なります。

実は軽自動車税には、自動車税のような月割制度はありません。

つまり、1年分払ってしまったら、その分は二度と、もどってこないのです。 ですので、軽自動車を売却する場合には、年度をまたぐかどうかは、ちょっとばかり考えた方がよいかもしれません。